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相続専門税理士が教える 納税額が10分の1になる相続ノウハウ③
よく知られている相続税対策の1つが「養子縁組」です。相続税法が改正されたことで金額が減ったとはいえ、法定相続人が1人いれば600万円の控除額があります。 控除額だけではありません。1人あたりの相続財産が減ることで、相続税額そのものを減らすことができるのです。 そのため、養子縁組は相続税対策としてよく使われます。
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